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特定技能(宿泊)

従事する業務

 

宿泊業の特定技能1号外国人が従事できる業務は、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客等、宿泊サービスの提供に関する業務です。当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(ベッドメイキング、清掃作業、館内備品の点検等)については、付随的に従事することが可能です。

・フロント業務

 受付、コンシェルジュ業務(周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配など)

 ・企画・広報業務

 ホームページでの情報発信、SNSでの情報発信、企画の立案、館内案内チラシの作成など

 ・接客業務

 館内案内、宿泊客からの問い合わせ対応など

  ・レストランサービス業務

 ホール業務(接客、注文への応対)、サービス(配膳や片付け)、皿洗いなどの業務

必要な試験

 

宿泊分野で特定技能1号の在留資格申請時に下記が必要となります。

 

①宿泊分野特定技能1号評価試験と日本語検定(日本国際教育支援協会の日本語能力試験「N4」レベル、または、国際交流基金の運営する日本語基礎テスト)の合格証

「宿泊分野特定技能1号評価試験情報(宿泊業技能測定試験)」

 https://caipt.or.jp/tokuteiginou

 

②技能実習2号を良好に修了した者

2号技能実習を良好に修了している者で、かつ、終了している技能実習において習得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は、上記技能試験と日本語検定が免除されます。

外国人を雇う会社(所属機関)の要件

 

特定技能外国人の受け入れ企業は、旅館・ホテル営業の形態かつ以下の条件を満たすことが必要となります。

 

旅館業法に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を取得する

特定技能外国人の受け入れ企業は、旅館業法に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を取得している必要があります。

 

②宿泊分野特定技能協議会に加入する

初めて1号特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内の間に、「宿泊分野特定技能協議会」(国土交通省観光庁)の構成員になることが必要となります。

「宿泊分野特定技能協議会入会情報(国土交通省観光庁)」

 https://www.mlit.go.jp/kankocho/page06_000162.html

 

③風俗営業法に規定する「施設」に該当しないこと

 

④国土交通省等が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと

 

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