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特定技能外国人の受け入れ

在留資格「特定技能」の創設

 

平成29年12月の入管法改正により、新たな在留資格「特定技能」が創設されました。

現在、中小企業の深刻な人手不足となっています。今回の制度は、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材の確保が難しい業種において、深刻な人で不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる制度です。

特定技能は、「技術・人文知識・国際業務」と「技能実習」の間に位置する在留資格です。

これまで「技術・人文知識・国際業務」では認められていなかった業務内容も、特定技能の在留資格が創設されたことにより行うことができるようになりました。

特定技能の対象業種

 

平成29年12月の入管法改正により、新たな在留資格「特定技能」が創設されました。

平成30年4月1日から制度の運用が開始されます。対象業種は14業種です。

介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造、外食業

特定技能の在留資格には「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。

特定技能1号とは

 

「特定技能1号」の在留資格で在留する外国人の配偶者と子には基本的には在留資格の付与は認められていません。

また「特定技能1号」の在留資格を持って在留することができる期間は、通算して上限5年までです。

相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められており、会社に配属後、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務ができる能力が求められています。この能力は特定技能の業種ごとに定める試験等によって確認しますので、在留資格を取得するためには、特定技能の業種ごとに定める試験に合格しなければなりません。

特定技能1号の外国人に対しては、ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力(日本語検定N4程度)を有することを基本とし、特定技能の業種ごとに業務上必要な日本語能力水準を定めます。

なお、「技能実習2号」を良好に終了した外国人は上記の試験等が免除され、特定技能1号に必要な技能水準と日本語能力水準を満たしているものとして取り扱われます。

 

「技能実習2号を良好に修了している」とは

技能実習を2年10か月以上修了し、

① 第2号技能実習計画における目標である「技能検定3級」もしくは「これに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験」に合格していること

または、

② 技能検定3級及びこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していないものの、特定技能外国人が「技能実習を行っていた実習実施者(旧技能実習制度における実習実施機関を含む)」が当該外国人の実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した評価に関する書面(「評価調書」が取得できること)

により、技能実習2号を良好に修了したと認められることをいいます。

特定技能2号とは

 

「特定技能2号」の在留資格で在留する外国人は、その配偶者及び子を「家族滞在」の在留資格で日本に呼ぶことも可能です。また、在留期間の更新に上限はありません。

長年の実務経験等により身につけた熟達した技能が求められます。そのため、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能である必要があります。

自らの判断により、高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準満たしている必要があります。これらの技能水準は各業種別に定められた試験等により確認されますので、在留資格を取得するためには、各業種別に定められた試験に合格しなければなりません。

 

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