お気軽にお問合せください
正式な在留資格名を「日本人の配偶者等」と言います。
”配偶者等”の意味は、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子などは当てはまります。
この在留資格の最大のメリットは、活動について制限がないことです。他の在留資格では認められていない単純労働を行うことができます。
ご依頼を頂き、申請から許可が下りるまではだいたい1.5か月~3.5か月程度掛かります。
また将来、帰化や永住ビザに変更しようとした場合、要件が緩和されます。
日本人の配偶者(夫・妻)とは現に婚姻していることが必要です。単にお付き合いしている関係や内縁関係では配偶者ビザは取得できません。
たとえ法律上の婚姻関係が成立していても、婚姻の実態を伴っていなければ日本人の配偶者としての活動を行うものと認められず、日本人の配偶者等ビザは取得できません。
特に最近では悪質ブローカーによる偽装結婚も問題になっており、入国管理局は真の結婚であるかを厳しく審査します。合理的な理由がない限り夫婦が同居して生活していることが必要です。
日本人の方と外国人の方の間に授かった子供のことです。
日本人の子供でさえあればよいので、たとえ日本人と籍を入れていなくても日本人との間に生まれた子供(認知された子供)であれば日本人の配偶者ビザは取得できます。
なお、本人の出生後、父又は母が日本国籍を離脱した場合も、日本人の子として出生したという事実に影響を与えるものではありません。
また日本で出生したことが要件とされていないので、外国で出生した者も含まれます。
法律上の特別養子の身分を有している者をいいます。
(特別養子縁組)
特別養子縁組とは実方の血族との親族関係を終了させるものであり、家庭裁判所の審判により成立します。
特別養子縁組は子供に親を与えるための制度であり、特別養子縁組がなされれば、実子同様に養育することが予定され、原則として離縁することはできません。
また、一般の養子縁組は日本人の配偶者等には該当しません。
お電話でのお問合せ・相談予約
フォームでのお問合せ・ご相談は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。