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特定技能Q&A

特定技能に関するよくあるご質問とその回答をご紹介します。

技能実習先ではないところに就職した場合も、特定技能へビザの変更はできますか?

勤務先に変更があった場合でも申請が可能です。

外国人本人は、入管法に基づく所属機関に関する届出(実習実施者との契約終了の届出、特定技能所属機関との新たな契約締結の届出)を行う必要があります。

実習実施者は、労働施策総合推進法に基づく外国人雇用状況の届出(離職の届出)を行います。特定技能所属機関(転職先)については、特定技能外国人とともに在留資格変更許可申請を行う実用があり、さらに、労働施策総合推進法に基づく外国人雇用状況の届出(雇入れの届出)を行わなければなりません。

 

特定技能へ変更する前に技能実習生は帰国する必要がありますか?

技能実習修了前に特定技能へ在留資格変更を行えば、帰国することなく手続きが可能です。

在留期間満了までに変更手続きを行えば、特例期間は適用され、その間は、オーバーステイ(不法残留)にはなりませんが、認定された技能実習計画は既に終了している以上、当然ながら、特例期間中は、技能実習活動(就労活動)は認められません。

 

「建設業」で特定技能外国人を受け入れる時の注意点はありますか?

建設業は、在留資格申請前に受入計画認定申請を行う必要があります。

建設分野については、「特定技能1号」への在留資格変更申請前に、国交省に、受入計画認定申請を行う必要があります。

 

技能実習2号から特定技能への変更のタイミングは?

技能実習1号と2号をあわせて2年10か月以上行った時点(技能実習2号を1年10か月以上行った時点)から、 在留資格「特定技能1号」への変更申請ができます。

特定技能の在留資格申請は、必要書類等が他の在留資格手続より手続きが煩雑ですので、早めの準備をお勧めいたします。

 

「技能実習2号を良好に終了している資料」とはなんですか?

技能検定3級の合格証書又は評価調書が必要となります。

技能検定3級実技試験に合格している場合は、同合格証書を提出し、技能検定3級実技試験に合格していない場合は、原則として評価調書の提出が必要となります。

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