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特定技能に関するよくあるご質問とその回答をご紹介します。
外国人本人は、入管法に基づく所属機関に関する届出(実習実施者との契約終了の届出、特定技能所属機関との新たな契約締結の届出)を行う必要があります。
実習実施者は、労働施策総合推進法に基づく外国人雇用状況の届出(離職の届出)を行います。特定技能所属機関(転職先)については、特定技能外国人とともに在留資格変更許可申請を行う実用があり、さらに、労働施策総合推進法に基づく外国人雇用状況の届出(雇入れの届出)を行わなければなりません。
在留期間満了までに変更手続きを行えば、特例期間は適用され、その間は、オーバーステイ(不法残留)にはなりませんが、認定された技能実習計画は既に終了している以上、当然ながら、特例期間中は、技能実習活動(就労活動)は認められません。
建設分野については、「特定技能1号」への在留資格変更申請前に、国交省に、受入計画認定申請を行う必要があります。
特定技能の在留資格申請は、必要書類等が他の在留資格手続より手続きが煩雑ですので、早めの準備をお勧めいたします。
技能検定3級実技試験に合格している場合は、同合格証書を提出し、技能検定3級実技試験に合格していない場合は、原則として評価調書の提出が必要となります。
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