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飲食店で外国人を採用する

飲食店を経営している企業で働く場合、業務内容に注意が必要です。飲食店の、ホールスタッフや調理は入管法上は現業(単純労働)とみなされ、今までビザが付与されていませんでした。しかし、2019年4月の法改正であらたに「特定技能」といった在留資格が付与されたため働くことができるようになりました。飲食店では、従事させる業務により、在留資格が変わってきますので注意が必要です。

技術・人文知識・国際業務

 

大学卒業者、専門学生卒業者が対象となります。ホールスタッフや、調理に従事させることはできません。主に、飲食店の本部での企画やマーケティング、メニュー開発、労務管理等が想定される業務となります。店舗責任者も、1店舗の場合は認められにくく、複数店舗(3~5)の管理者としてマネージャーのような役割であればビザが交付される可能性は高いです。

技能

 

10年以上の実務経験が有る料理人が対象です。外国の料理で特殊なものを要す業務(フランス料理や中華料理人など)滞在期間に制限はありません。家族の滞在も認められます。中華料理でも、ラーメンなど日本独自の製法が確立している料理店では技能の対象外になることが多いです。

特定技能

 

(外食)特定技能試験に合格しかつ日本語能力N4以上。学歴の要件はありませんが、家族(子や配偶者)を日本に呼び寄せることはできません。在留期間は合計5年です。現在のところ特定技能2号への移行は認められていません。また、登録支援機関との契約が必要となることが多いです。

登録支援機関

 

特定技能外国人を採用する場合は、原則、採用企業する体制を整備し、外国人を支援する計画が適切てなければなりません。(外国人が理解できる言語で支援を行うなど)採用企業がこの体制を整備できない場合は登録支援機関に外国人の支援業務(支援計画の作成や支援業務)を委託することができます。

登録支援機関は採用企業から支援業務を委託され、特定技能外国人に対して支援計画の作成や、活動を安定的・円滑的に行うための支援業務を行います。

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