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国際結婚で一番重要なことは出会ってから結婚に至るまでの経緯です。出会った場所や、デートに行った場所や回数などは記録しておきましょう。
日本人配偶者等のビザは職業制限がなく、日本人と同様に自由に日本で仕事をすることができます。この日本人配偶者ビザを取得するために、偽装結婚を企てるブローカーの横行等の問題もあり、入国管理局は厳しく審査する傾向があります。
また、最近問い合わせが多いのはSNS等を通じ知り合い、あまり会わずに結婚するケースです。この場合、実際に交際を経て結婚したこと(偽装結婚ではないこと)を証明するため、SNSでのやり取りや、実際にあった時のパスポートの記録や二人で写った写真等を入国管理局へ提出します。
夫婦の年の差が大きく離れている場合は注意が必要です。年齢が離れている場合は、年齢差や今後の生活についてお互いにどのように考えているか等を理由書に記載して入国管理局に提出します。
また、日本人が65歳以上で定年退職している場合などは、今後、どのように生計を立てるのか等も詳しく聞かれる可能性があります。預金通帳や確定申告書の写し等を提出し、生活することができるだけの資産があることを立証する必要があります。
交際期間が短い場合も、審査が厳しくなる傾向がありますので、偽装結婚ではないことを証明するためにも、交際期間中のSNSでのやり取りや、二人で写った写真等は残しておかれることをお勧めします。
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