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原則として、「短期滞在」から他の在留資格への変更は認められていません。
そのため、来日した後に日本で就職先が見つかったため就労ビザを取りたい場合、「在留資格変更許可申請」はできませんので、「在留資格認定証明書交付申請」を行うことになります。
在留資格認定証明書交付申請は「短期滞在」とは全く別の手続きとなりますので、この申請が受理されても「短期滞在」の期限が切れる前に出国し、認定証明書交付申請が許可されたら、それを本国に送ってもらい、本国の日本大使館で手続きを行った上で、来日するのが正規の手続き方法となります。
ただし「短期滞在」の期限内に「在留資格認定証明書」が交付された場合には、例外として「短期滞在」から「在留資格変更許可申請」が可能となることあります。その場合は、在留資格変更許可申請書に交付された認定証明書を添付して申請をすることになります。
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