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日本に入国し、滞在するには必ず「在留資格」が必要となります。日本には在留資格が28種類あります。在留資格は大きく、「就労可能な在留資格」、「就労が認められない在留資格」に分類することができます。
短期ビザは法律上、「短期滞在」とった在留資格に該当し、原則就労は認められません。在留期間は、90日、30日、15日で付与されることが多いです。
「短期滞在」は日本に短期間滞在して観光・保養・スポーツ観戦・親族訪問・講習・会合への参加・業務連絡等これに類する活動を目的とします。
短期滞在の在留資格では、在留カードは交付されず、日本での住民登録もできません。
手続きの流れとしては、日本側で書類を準備し外国人へ郵送します。外国人は本国の日本領事館(大使館)へ申請書と一緒に日本から郵送された書類を持っていき査証申請を行います。
査証交付後3カ月以内に日本へ入国します。
短期滞在の手続の際には入国時と帰国時の航空券の情報が必要となりますので注意しましょう。
また、短期滞在の査証が不交付となった場合、同じ目的での申請は6か月間できなくなります。申請する際は十分に注意しましょう。
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