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技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務とは?

 

外国人が日本で働くために必要なビザ(在留資格)を一般的に「就労ビザ」と呼ぶことがあります。「就労ビザ」とは、日本で就労が可能な在留資格であり、就労が可能な在留資格は種類が多く、代表的な在留資格が「技術・人文知識・国際業務」です。

この在留資格は、外国人特有の知識等を生かした仕事が対象となります。技術は理系の仕事(エンジニアや技術者)、人文知識・国際業務は文系の仕事(通訳、翻訳、海外や外国人との取引業務等)に分類できます。

学歴と職歴の要件があるため、業務内容によっては在留資格の許可が下りないこともありますので、日本企業に就職して在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格変更許可申請を行う場合や転職する場合等は、業務内容が要件に一致しているか注意が必要です。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、家族を母国から呼び寄せることも可能です。家族は家族滞在ビザ等で日本に在留することができます。

 

技術・人文知識・国際業務の在留資格要件

■大学、短大、専門学校を卒業していること

申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする場合は、従事しようとする仕事について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む。により、当該知識を修得していること。

■国際業務に従事する場合

申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

ア 翻訳・通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

※1 大学でこれらの業務に必要な科目を専攻し、卒業した場合は、上記 の基準が適用されます。

※2 国際業務は、外国人特有の思考又は感受性がなければできない業務のことを指します。

※3 海外取引業務の場合、LC、インボイス等の取引に関する資料が必要となることがあります。

イ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。

※1「大学」には、大学の専攻科、短期大学、大学院、大学附属の研究所等のほか、学校教育法上の大学でない放送大学も含まれます。

■日本人と同等の報酬を受けること

技術・人文知識・国際業務ビザを申請する場合、勤務先から受け取る給与は日本人と同等の金額でなければなりません。地域、業種、年齢、家族構成等により金額は異なりますが、新卒であれば月給18万円~20万円が目安となります。

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