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永住ビザQ&A

永住ビザに関するよくあるご質問とその回答をご紹介します。

不動産を保有しており、売却すると売却益が生じ、それを合わせると年収300万円を超えます。収入要件を満たしますか?

不動産売却によるお金は一時的なものにすぎませんので、それをもって要件を満たすことは難しいです。

不動産売却によるお金は一時的なものにすぎません。事情にはよりますが、よほどの高額で売却できた場合でない限り、不動産売却益が審査にプラスになる可能性は低いです。

 

妻が永住者の在留資格を持っており年収は300万円あります。私の在留資格は「永住者の配偶者等」です。永住者のビザ申請をする際に300万円の独立生計要件が免除されますか?

独立生計要件の免除対象となります。

独立生計要件の免除対象となる実体的な身分関係として、「永住者」との間に婚姻関係があれば足り、在留資格が「永住者の配偶者等」である必要はありません。なお、独立生計要件が免除されたとしても、国益適合要件において、世帯単位で自活能力や生計基盤が審査されます。

 

現在、私の在留資格は「家族滞在」です。夫が永住者ビザに変更したら、私の在留資格はどうなりますか?

「永住者の配偶者等」等に在留資格を変更する必要があります。

家族滞在ビザとは,一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられているビザです。ここでいう一定の在留資格とは、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「文化活動」「留学」を意味し、永住者は入っていません。

よって、「一定の在留資格」を持っていた外国人の在留資格が「永住者」に変更されると、その方の扶養を受けている家族は在留資格を変更しなければならないということになりますので、「永住者の配偶者等」等に在留資格を変更する必要があります。

 

永住者のビザ申請の際、内縁の妻の収入も独立生計要件に考慮してもらえますか?

事情によっては認められるケースもあります。

永住許可における独立生計要件の具備は、世帯単位で判断されますが、基本的には法的な家族関係(法律上の婚姻関係)が基礎となります。よって、内縁関係については、法的な家族関係と同視できる特段の事情(例えば、かなりの長期間にわたり生計を同一とする扶助・同居の実体があり、両当事者に法的な婚姻を成立させたい意思はあるものの、何らかの理由により婚姻したくてもできない事由等があり、今後も、生計を同一とする扶助・同居の実体が永年にわたって継続することが確実であることを基礎付ける特段の事情)がない限りは、同一世帯として勘案されない可能性が高いです。

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