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インターンシップ制度を利用する

インターンシップ制度を利用
(国内留学生)

 

国内の留学生がインターンシップを行う場合

インターンシップに従事する時間が、

 

(学則で定める長期休業期間以外で)1週について28時間を超える場合は、

 

事前に入管庁から(通常の包括的)資格外活動許可とは別に、

 

「1週について28時間を超える資格外活動許可」を個別に受ける必要があります。

 

その場合、学業に支障がないことが前提となります。

 

 具体的な取扱いは、以下のとおりです。

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00109.html

【インターンシップの対象となる方】

(1)在留資格「留学」をもって大学(短期大学を除く。)に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で,かつ,卒業に必要な単位をほぼ修得している方

※ 卒業に必要な単位のうち,9割以上の単位を取得した大学4年生が想定されます。

 

(2)在留資格「留学」をもって大学院に在籍し,インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方

 

※ 修士2年生又は博士3年生が想定されます。

 

(3)在留資格「特定活動」をもって在留する就職活動を行っている方(短期大学を卒業した方及び専修学校の専門課程を修了した方を含む。)

 

(4)在留資格「特定活動」をもって在留する就職内定者の方(短期大学を卒業した方及び専修学校の専門課程を修了した方を含む。)

 

上記に該当しない場合であっても,

単位を取得するために必要な実習等,専攻科目と密接な関係がある場合等には,

1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることができます。

○「1週について28時間を超える資格外活動許可」の申請に必要な資料○

 資格外活動許可申請に必要な書類に加えて,下記の資料を提出してください。

(1)インターンシップを行う予定の機関が作成した,申請人の待遇を証する文書

※ 具体的に行おうとする活動内容,活動期間,活動時間,活動場所,報酬等を記載したもの。

(2)大学生・大学院生の方は,在学する大学からの在学証明書

(3)大学生の方は,卒業に必要な単位数及びその修得状況が確認できる文書(成績証明書等)

(4)専修学校の専門課程を修了した方は,専修学校からの成績証明書

 

「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格変更が認められる基準を満たしていれば、上記の要件を満たす限り、「1週について28時間を超える資格外活動許可」を個別に受けられる可能性が高いです。

インターンシップ制度を利用
(国外留学生)

海外の大学の学生を日本企業がインターンシップで招聘する場合、

インターンシップが大学の単位が認められること(又は卒業の要件となっていること)

が必要となります。

また、受入企業と大学で

「外国の大学と日本の受入機関との間で締結する契約書(協定書)」を交わす必要があります。

 

大学と受入企業との間の協定書(契約書)についての注意点は下記のとおりです。

●大学側の締結主体は、学長が望ましく(学部長よりも学長が望ましいです)、教授では不可です。

●労働関係法令の適用があります(通常は雇用契約です)。

●インターンシップの内容と学業との関連性が重要です。

●受入体制と指導体制等の確保が重要です。

●大学・受入企業以外の第三者は関与させない方がよいです。 

 

提出書類の観点からは、下記のようなものが重要となります。

●受入企業に関する書面

 活動内容に関するもの(インターンシップ協定に基づくプログラム)

  活動内容、部署、部門

  詳細な期間別予定表、ローテーション表、日程ごとの1日のスケジュール等

  何日から何日まで、何時から何時まで、どこで何をするのかについて詳細に記載した文書

●インターンシップ生受入理由書(なぜインターンシップ事業を行うのか)

●賃金に関するもの

寮費、水道代、食事代が含まれているか否か等

他に研修生がおり、時給等の待遇に格差がある場合は、その理由書

●指導体制に関するもの

指導担当者全員の名簿、その配属部門、地位、経歴、役職、指導項目等を明らかにする文書

(指導の総責任者と部署ごとの指導者の二重体制が望ましい)

指導員と申請人とのコミュニケーション方法(使用言語)を説明する文書

●組織図(指導員が記載されていること)

●従業員名簿

●外国人在籍者リスト

(在留カード番号、在留資格、在留期限、国籍、氏名、生年月日、担当職務、雇用形態等が記載されているもの)

●受入企業の詳細が確認できるパンフレット(会社案内)、登記簿謄本、決算書等

●大学、学生本人に関する書面

●推薦状(個人を特定したできるだけ具体的なもの。本インターンシップを終了し合格と判定された場合、大学により所定の単位が与えられること(単位数も明記)が記載されている必要があります。)

●日本語能力を証明する資料(日本語能力検定の写し、大学側の日本語能力証明書、成績証明書等)

●学生の履歴書、身分証明書、学生証、在学証明書

 

 インターンシップを利用し、そのまま本採用を行う企業も多くなっています。

特にエンジニアは慢性的な人材不足、賃金の高騰から海外から採用を行う企業が増えてきています。企業、外国人の双方がwinwinになるためにもインターンシップの利用は有効な手段です。

インターンシップをお考えの方はオフィスフラットまでお問い合わせください。

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