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経営・管理ビザを取得するためには、事業の安定性・継続性が非常に重要となります。
また、会社設立には、会社法の以外にも様々な法律が絡んでくるため、ご自身で会社を設立してビザ申請した結果、経営・管理ビザを取得できないという状況になった場合、大きな損害となってしまいます。そのため、ご自身で準備を始める前に、専門家に相談されることをお勧めいたします。
当事務所では、司法書士法人オフィスフラットと連携し、会社設立からビザ申請までワンストップで手続きを行うことができます。日本進出をお考えの方は、当事務所にご相談ください!
経営・管理ビザは学歴等の要件もなかったことから、これまでは一定の条件を満たせば比較的簡単にビザが取得できていましたので、在留資格「留学」から「経営・管理」に在留資格変更許可申請を行われる方も多く見受けられました。しかしながら、現在、在留資格「経営・管理」については、ビザの審査が非常に厳しくなっています。経営・管理ビザを取得したにもかかわらず、当初の予定通り会社を経営せず、日本に在留することだけを目的にビザを取得したとみなされた外国人が増えたことがあげられます。
現在、経営・管理ビザを取得するためには、詳細な事業計画や売上の根拠資料(契約書等)の提出が求められます。そのため、ご自身で準備を始める前に、専門家に相談されることをお勧めいたします。
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