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ビザ取得実績

鹿児島ビザ申請サポートでの実績をご紹介いたします。

弊社は、海外の方からはもちろん、多くの日本企業様からのご依頼があります。

お気軽にご相談ください。

「企業内転勤」の更新が許可されました!

国籍:台湾(49歳 女性)

企業内転勤の更新許可が下りました。

企業内転勤の場合、現地法人から給与を受け取っても問題はありませんが、その場合日本で確定申告が必要となりますので注意が必要です。

日本と本国の2か所でもらう場合も、本国で受取った分は確定申告をしなければなりません。

確定申告は自分で行うか、税理士さんにお願いしましょう。

確定申告に関する情報は、国税庁のHPをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm

 

在留資格「永住」が許可されました!

国籍:中国(30歳 男性)

永住申請が許可されました!

当社では、永住申請の多数実績がございます。

当社では、永住申請で入国管理局からチェックされるポイントを重点的に、理由書等を作成します。

日本への進出・移住に関する相談は、当事務所までお問い合わせください。

 

 

在留資格「経営・管理」が許可されました!

国籍:中国(香港)

経営・管理ビザがおりました。

経営管理ビザを申請するときは500万円以上の出資が必要です。

500万円をどうやって用意したのかを入国管理局に説明する必要があります。

また、最近では事業計画だけではなく、事業計画の根拠となる資料の提出も求められています。

具体的には、取引先との合意書や商品リストです。

経営・管理ビザは実績豊富なオフィスフラットまで!!

 

 

在留資格「企業内転勤」が許可されました!

国籍:ベトナム

「企業内転勤」の在留資格認定証明書が交付されました。

一度会社で申請を行い「不許可」になっていましたが、無事「許可」が下りました。

当社では、実際にその会社を訪問し、どういった仕事を行っているのか詳しく調査を行います。入国管理局へも申請人が従事する仕事内容等について、詳細に説明を行いました。

一度不許可になった案件でも不許可理由によっては再度申請も可能です。

就労ビザに関する相談はオフィスフラットまで!

 

在留資格「経営・管理」が許可されました!

国籍:台湾

経営管理のビザが下りました。

日本語学校に通っている方が会社を設立し、「経営・管理」ビザの申請を行いました。

経営管理ビザは原則、自宅兼事務所は認められていませんが、一定の要件を満たせば自宅兼事務所でもビザが許可されることがあります。

経営管理ビザの申請は、オフィスフラットまで!

 

在留資格「日本人の配偶者等」が許可されました!

国籍:ベトナム

「日本人の配偶者等」への在留資格変更が許可されました。

申請人は就労ビザを持っていましたが、1年以上前に会社を退職し、退職したことを入管に届出をしていなかったため、入管から状況の説明を求められました。

無職期間が長いことの理由や当時の生活状況説明書、入管へ届出をしなかったことについての反省文を提出し、無事更新許可が下りました。

国際結婚に関するご相談はオフィスフラットまで!

 

在留資格「特定活動」が許可されました!

国籍:ケニア

特定活動(アマチュアスポーツ選手)への在修資格変更が許可されました。

実業団が海外の選手を招聘するときに該当する在留資格となります。

今回は陸上部をもつ企業からの依頼でした。駅伝留学(高校生)で日本に来ている外国人を採用したいとの相談でした。

他の在留資格と異なり、社内業務ができない代わりに学歴に関係なく、日本企業に就職が可能です。要件として①月額25万円以上の給与、世界選手権又は国際的な競技会に出場があります。

今回の申請者は陸上の世界大会参加標準記録は満たすものの、
世界レベルの大会に出場経験はありませんでした。

入国管理局と打ち合わせを行った結果、無事に許可がおりました!

外国人採用に関するご相談はオフィスフラットまで!!

 

在留資格「教育」が許可されました!

国籍:アメリカ

在留資格「教育」の在留資格認定証明書が交付されました。

今回は語学教師(ALT)を採用したいと町役場からの相談でした。

語学講師(ALT)は、採用主体が学校や教育員会等であれば「教育」に、英会話スクール等の株式会社であれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格となります。

申請から2週間足らずで認定証明書が交付されました!

外国人採用に関するご相談はオフィスフラットまで!!

 

在留資格「経営・管理」が許可されました!

国籍:ベトナム

在留資格「経営・管理」の在留期間更新が許可されました。

昨年、経営管理ビザに変更のご依頼いただいた方です。今回は更新のご依頼でした。

貿易業の会社を経営しており、新型コロナウイルスの影響を受けずに、経営状態は安定していました。

在留期間3年の経営管理ビザをもらうためには

□直近3年間の、役員報酬が300万円以上

□会社の決算状況、直近3年間黒字

が必要です。

その他に経営者の経歴、日本の在留状況、会社の規模や経営内容などを総合的に見られますのでご注意ください。

ビザの相談についてお気軽にお問い合わせください。

 

『鹿児島ビザ申請サポート』は、司法書士・行政書士オフィスフラットが運営するサイトです。

外国人を採用したい中小企業のご担当者さま、国際結婚をしたい日本人の方、日本に進出・起業したい外国人の方、中国・ベトナムなど海外進出をお考えの日本企業さまをサポートしております。

お気軽にご相談ください。

『鹿儿岛签证申请中心』

由司法书士•行政书士Office Flat运营。

我们针对有意招聘外国籍员工的中小企业经营者、有意与外国人结婚的日本人、有意在日本开公司的外国人、有意去中国或者越南等开拓市场的日本企业等,进行协助。

欢迎随时咨询。

Website "Hỗ trợ xin Visa Kagoshima" là một trang web được xây dựng bởi Văn phòng Luật sư Tư pháp và Hành chính Office FLAT .

Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn thuê người nước ngoài, người Nhật muốn kết hôn với người nước ngoài, người nước ngoài muốn mở rộng hoặc bắt đầu kinh doanh tại Nhật Bản và các công ty Nhật Bản muốn mở rộng ra nước ngoài như Trung Quốc và Việt Nam, vv.vv....

Hãy liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào để được tư vấn!

''Visa support Kagoshima'' it's a Office FLAT administration site.

For middle and small businesses that needs to hire foreigners, japanese nationals who wants intenational marriage, live in Japan, launch busines overseas, China or vietnam, etc. Contact us for better advice.

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