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在留資格「技能実習」
技能実習は日本で技術や知識を学んでもらい、本国に帰国後、日本で学んだ技術等を活かし、技術を広めてもらうといった、人材育成と国際協力を目的とした在留資格です。
在留資格「特定技能」
特定技能は、生産性向上や人材確保のための取り組みを行っても、なお人材を確保することが困難な産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる在留資格です。
また、技能実習は転籍・転職できませんが、特定技能は転籍・転職が可能になるので、技能実習時とは別の企業で就労することも可能になります。
技能実習を良好に3年間終了し(2号まで)、職種と作業内容が移行する特定技能1号の業務に関連性が認められる場合は、技能試験と日本語試験が免除されます。
技能実習時と異なる業務を行う場合でも、技能実習2号を良好に修了している場合は日本語試験が免除されます。
技能実習2号移行対象職種の全てが、特定技能に移行できるわけではありません。
詳細は、出入国在留管理庁のホームページをご参照ください。
■出入国在留管理庁 「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」(令和4年5月更新)(P37~P40)
※職種名・作業名が技能実習の職種、分野が特定技能のことを指します。
メリット
技能実習生は、帰国することが前提となる在留資格なので、仕事や環境に慣れた頃に帰国することになるこが多いです。
もっと働いてほしいと思っていても帰国してもらわざるを得なかった技能実習生を特定技能に移行してもらうことで、引き続き就労が可能となります。企業にとって優秀な人材にさらに最長5年働いてもらえるということは、大きなメリットとなります。
デメリット
特定技能は、同等の業務に従事する日本人労働者の報酬の額と同等以上であることはもちろん、3年または5年程度の経験者として取り扱う必要があるため、賃金は技能実習より高くなります。
定期的に入国管理局への届出が必要になります。受入れ機関が届出をきちんとしていない場合や虚偽の届出をした場合については罰則の対象となりますので、注意が必要です。
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