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家族滞在ビザに関するよくあるご質問とその回答をご紹介します。
アルバイトをする場合、資格外活動として行おうとする活動内容に応じて入国管理局に資格外活動許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
資格外活動許可申請とは、就労や留学等の在留資格で在留する外国人の方が、許可された在留資格に応じた活動以外に、アルバイトなど、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に行う申請です。
必要書類等については、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
■資格外活動許可申請
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html
■「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00004.html
家族滞在ビザで日本にいる親族の方は代理人になれるため、外国にいる子どもの家族滞在ビザの申請ができます。
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