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定住者ビザに関するよくあるご質問とその回答をご紹介します。
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つの在留資格は、就労活動に制限がないため、資格外活動許可の対象ではありません。日本人と同様にどんな仕事にも就くことができます。単純労働的な仕事を行っても問題ありません。在留カードの「就労制限の有無」欄には、「就労制限なし」と書かれています。
通常、1年、3年、5年のいずれかの期間で発行されます。初回の申請では1年が多いですが、更新時にはより長い期間が認められることがあります。在留期間満了日の3か月前から更新申請が可能です。必要書類を揃え、入国管理局に申請しましょう。期限に余裕をもって、早めに手続きを行うことをお勧めします。
長年、日本人の配偶者として日本で生活をしてきた方が離婚をした場合、原則としては帰国することになりますが、本国に帰ろうにも本国での生活基盤がないため生活がなりたたないケースがあります。このような場合に定住者ビザが取得できる可能性があります。
すでに日本で永住者や日本人配偶者として生活している方が、海外現地に残した子供を日本に呼んで一緒に生活する場合にも定住者ビザ申請を行うケースが多く見られます。
定住者の子が成人に達し、親の扶養を受けないで日本に滞在する場合でも、これまでの在留状況に特に問題がなければ、引続き定住者(告示外定住)として日本に滞在することが可能です。したがって、成人に達した後も、在留資格「定住者」(告示外定住)の更新が認められます。
在留資格「日本人配偶者」から「就労系ビザ」へ変更した後に、「定住」ビザへ変更することは、原則認められません。しかし、諸事情によっては認められるケースもあります。具体的には、下記のような事情が必要となります。
また、親権・監護権がない場合でも、定期的に面会交流をしている場合は、子の福祉の観点から、ほかの在留資格からも「定住者」への在留資格が認められる可能性があります。
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