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家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)とは、「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザで日本に在留している外国人が扶養している配偶者と子供に与えられるビザ(在留資格)です。
原則として婚姻関係にある夫婦が同居し経済的に相手に依存している状態、子供は養育等を受けている状態にあることが「扶養」に該当します。20歳以上の子供でも親の扶養を受けていれば、家族滞在ビザを取得することができます。配偶者や子供が一定の収入を得るようになった場合には、就労ビザ等への変更申請が必要になります。
なお、内縁関係、婚約者は家族滞在ビザの取得要件には該当しないため注意が必要です。
また、両親や親戚も家族滞在ビザの要件には該当しませんので、両親や親戚を招へいする場合には短期滞在ビザや特定活動ビザを取得する必要があります。
家族滞在ビザを有する外国人は、原則として日本で就労活動はできませんが、入国管理局に資格外活動許可を申請し、許可されることで、アルバイトをすることができるようになります。
ただし、風俗営業関係及び性風俗関係(客の接待をして客に飲食をさせるバー、マージャン店、パチンコ店等)のアルバイトをすることはできません。
資格外活動とは、就労や留学等の在留資格で在留する外国人の方が、許可された在留資格に応じた活動以外に、アルバイト等の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に行う申請です。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
■出入国在留管理庁「資格外活動許可申請」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html
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