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大学卒業者、専門学生(観光、宿泊系)が対象となります。業務内容は、ホテルの総合職です。滞在期間に制限はありません。 家族の滞在も認められます。
10年以上の実務経験が有る料理人が対象です。外国の料理で特殊なものを要す業務(フランス料理や中華料理人など)滞在期間に制限はありません。家族の滞在も認められます。
(外食OR宿泊)特定技能試験に合格しかつ日本語能力N4以上。学歴の要件はありませんが、家族(子や配偶者)を日本に呼び寄せることはできません。在留期間は合計5年です。現在のところ特定技能2号への移行は認められていません。また、登録支援機関との契約が必要となることが多いです。
ホテルの厨房や併設する飲食店をメインで働いてもらいたい場合は、ホテルに併設するカフェとホテル内の厨房を含むホテルを事業所とした上で、外食業分野において受け入れ、外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)に従事させるというスキーム(※特定技能所属機関として保健所長の営業許可をとっていることが必要)があります。なお、ホテル内の厨房における業務は、「関連業務」としての従事になる可能性があります
ホテルを事業所とした上で、宿泊分野において受け入れ、 ホテルにおけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務に従事させる(この主たる業務に幅広く従事させるう必要があることから、カフェと厨房における業務以外に、フロント、企画・広報という業務にも従事させる必要があります。)というスキームがとられると存じます。
特定技能外国人を採用する場合は、原則、採用企業する体制を整備し、外国人を支援する計画が適切てなければなりません。(外国人が理解できる言語で支援を行うなど)採用企業がこの体制を整備できない場合は登録支援機関に外国人の支援業務(支援計画の作成や支援業務)を委託することができます。
登録支援機関は採用企業から支援業務を委託され、特定技能外国人に対して支援計画の作成や、活動を安定的・円滑的に行うための支援業務を行います。
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