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外国人技能実習制度は、日本で習得した技術や知識、経験を本国に持ち帰ってもらい、その国の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした制度です。
平成28年11月28日に公布され、平成29年11月1日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づいて、新しい技能実習制度が実施されています。
技能実習制度の内容
外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
技能実習生受入れの方式
受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型があります。
■企業単独型
日本の企業が、海外の現地法人や合弁企業、取引先の常勤職員を受け入れ、その外国人と雇用契約を締結して研修を行う。
■団体監理型
事業協同組合、商工会議所、商工会が受入れ団体となって外国人を受け入れ、その傘下にある受け入れ企業が外国人と雇用契約を締結して研修を行う。
技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります(企業単独型の場合、講習の実施時期については入国直後でなくても可能です)。
技能実習の形態
技能実習1号、技能実習2号の形態について技能実習ビザは、技能実習1号、技能実習2号に分けられます。
1.技能実習1号
技能等を修得する活動を行うとともに、一定の講習を受けるもの。在留期間は最長1年。
2.技能実習2号
技能実習1号の活動を終了した者について、技能検定等の試験に合格した後に、さらに実践的な技能等を修得する活動を行うもの。在留期間は最長2年。
このように、まずは最長1年間の技能実習1号で技術を習得した後に、試験を経て、2年間の技能実習2号でさらに実践的な技術を習得することになります。
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