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ビザ(査証)

ビザ(査証)とは

 

出入国管理及び難民認定法」(通称:入管法)で規されているビザ(査証)と世間一般で言われているビザとは、大きく意味が違います。

入管法では、日本に上陸しようとする外国人は、原則として有効な旅券(パスポート)を所持していることのほかに、所持する旅券(パスポート)に日本国大使館や領事館等が発給した有効なビザ(査証)を所持している必要があります。

ビザ(査証)は、当該外国人が日本国大使館や領事館等で、本人の旅券(パスポート)を提示し日本への入国を申請した結果、日本の外務省が「当該外国人の日本入国は差し支えない」と判断したときに証明書として交付する文書のことです。ビザ(査証)は、当該外国人の旅券(パスポート)に貼付されます。

ビザ(査証)は、外国人の所持する旅券(パスポート)が権限ある官憲によって適法に発給された有効なものであることを確認するとともに、当該外国人の日本への入国及び在留がビザ(査証)に記載されている条件の下において適当であるとの推薦の意味を持っているのです。

なお、日本においてビザ(査証)を発給することは、外務省の所掌事務になっています。

外国人は初めて日本に入国しようとするときに、ビザ(査証)を空港や港で入国審査官に提示し、上陸の審査を受けます。審査に通過すれば、在留目的に応じた在留資格と在留期間が与えられます。

上陸審査でビザ(査証)を提示すれば、100%確実に日本に上陸できるということではありません。ビザ(査証)以外の事項で上陸の要件を満たしていないと入国審査官が判断した場合は、稀に日本への入国を拒否されるケースもあります。審査で入国を拒否された場合は、日本に入国できないため、即時、帰国しなければなりません。

入国審査で入国が許可されると上陸許可印によって、在留資格や在留期間が旅券(パスポート)に貼付されます。在留資格は33種類のうちのひとつが定められ、資格に応じた在留期間が決定します。また、20127月の入管法改正以降は、上陸許可印とともに、ICチップ内臓の在留カードも発行されます。

旅券(パスポート)に許可証印シールが貼付されるのは、初回の日本上陸時だけです。日本で繰り返し在留期間の更新(ビザの延長)をしている外国人の場合は、更新時には旅券(パスポート)に許可証印の貼付は行われず、在留カードで確認することになります。

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