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留学生に配偶者や子どもがいる場合、日本に呼び寄せて一緒に暮らすには、家族滞在ビザの申請をしなければなりません。しかし、家族滞在ビザの中でも、留学生の配偶者や子どもに対する家族滞在ビザの許可については、とても厳しく審査されます。
家族滞在ビザは、日本で家族が暮らすための滞在費をどのように工面するかが一番重要なポイントです。留学ビザはあくまで日本の大学等で勉強することが主な目的となりますので、原則、働くことは禁止されています。よって、留学生が家族を呼ぶためには、本国にある程度の預金があることの証明が必要になり、両親から生活費の援助をしてもらう場合は、両親の経済力を証する書面が必要となります。
また、家族滞在ビザが認められる対象となる留学生は、大学、大学院、その他法務大臣が認めている(告示)学校の留学生です。ここに日本語学校は含まれていませんので、日本語学校の留学生は、家族滞在ビザで配偶者や子どもを日本に呼び寄せることができません。
日本語学校の留学性が家族を日本に呼ぶ場合、日本国外にいらっしゃるご家族の居住地最寄りの日本大使館・領事館に短期滞在査証(VISA)を申請します。査証が発給されましたら、ご家族は日本に短期間滞在することができます。
外務省ホームページ ビザ(査証)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html
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