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経営・管理ビザ(在留資格「経営・管理」)とは、外国人の方が日本で会社を設立し事業を起こす場合、事業の経営又は管理に従事する場合などに取得する在留資格です。
在留資格「経営・管理」の活動の範囲は、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)」と規定されています。
経営・管理ビザが許可されれば、入国管理局の判断により一定の在留期間(3ケ月、4ケ月、1年、3年、5年のいずれか)が許可されます。自分自身で出資し日本で会社を設立した後に経営・管理ビザを申請した場合、最初に決定される在留期間は1年が一般的です。
経営・管理ビザで従事できる業務・活動の具体例
■日本において事業の経営を開始してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
■日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
■法人を含む日本において事業の経営を行っている者に代わってその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
★事業経営や管理を実質的に行う法人の取締役、支店長、工場長などが該当します。
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