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ビザ取得実績(技術・人文知識・国際業務)

鹿児島ビザ申請サポートでの実績をご紹介いたします。

弊社は、海外の方からはもちろん、多くの日本企業様からのご依頼があります。

ここでは実際に弊社で取り扱った技術・人文知識・国際業務の許可事例を紹介します。

お気軽にご相談ください。

 

一度不許可になったWさん。就労ビザが下りました。

国籍:台湾(38歳 男性)

技術・人文知識・国際業務のVISAがおりました。

申請人は経営管理ビザを希望していましたが、事業内容等に不安があったため、一度日本企業に就職をし経験を積んだ後、経営管理ビザを申請する選択をしました。

無事、1ヶ月程で結果がでました。 日本への永住を希望する場合、長期的な計画が必要です。

弊社では、企業の日本進出はもちろん、個人の日本移住コンサルティングを行なっています! お気軽にご相談下さい。

 

ワーキングホリデーから「技術・人文知識・国際業務」への変更

国籍:韓国(24歳 女性)

ホテルのコンサルティングを行う会社からの依頼でした。

はじめての外国人採用ということで心配をされていましたが無事許可が下りました。申請後、入管から追加資料の提出や業務内容の詳細な説明等を要求されましたが無事許可となりました!!

ワーキングホリデー中に就職先が決まった場合、帰国することなく就労ビザへの切替が可能です。

ワーキングホリデー終了後も日本で引続き滞在したい場合は、「技術・人文知識・国際業務」または「特定技能」へビザの切替を行う必要があります。自分がしている仕事が何のビザに該当するのか早めに専門家に相談しましょう!!

 

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の更新が許可されました!

国籍:韓国

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の更新許可が出ました。

期間の更新でも下記の場合は特に注意が必要です。

・業種が現場作業を含む仕事(飲食、宿泊、工場)

・転職をした場合

・同僚にビザの更新ができなかった人がいる場合

ビザの更新は、必ず許可されるというわけではありません。

申請内容によっては、入国管理局が会社や自宅に調査に来ることもあります。

ビザの申請でお困りの方は、オフィスフラットまでご相談ください。

 

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の更新が許可されました!

国籍:ネパール

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新が許可されました。

申請人は日本の専門学校で測量技術を学び、専門学校卒業後、日本の企業に就職し、測量士として働いています。申請人の友人も同じ測量士として働いていますが、ご自身で申請した結果、更新ができませんでした。それを不安に思い、転職したばかりの状況だったため、弊社に依頼しました。

資格を取得したことや業務内容を詳しく説明した結果、無事に在留期間更新の許可がでました。

外国人採用に関するご相談はオフィスフラット・アクティスまで!!

 

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の更新が許可されました!

国籍:ベトナム

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新が許可されました。

申請人は5年前に専門学校でITビジネス学科を卒業して、IT企業に就職して5年間の在留資格を頂きました。

しかし、入社一年後に申請人は退職しました。

退職後、福岡市内の小規模企業に就職して、惣菜販売店の管理者として勤めており、以前と全く違う業種のため在留期間更新できるのか不安に思っていました。

申請人は永住権を目指していますので、3年か5年の在留期間に更新できれば、今年中に永住申請したいと相談もありました。

弊社は理由書に申請人の業務内容と会社での役割、会社からの期待などを詳しく説明しました。

審査期間が1週間だけで、5年間の在留期間更新ができました。

これからは永住申請の準備です!

ビザの相談についてお気軽にお問い合わせください。

 

在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更が許可されました!

国籍:ネパール

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格変更が許可されました。

今回は製材業の会社からの相談でした。

既存顧客と海外新規顧客への営業のため、2名雇用する必要があることを詳しく説明し、無事に許可が下りました。

外国人採用に関するご相談はオフィスフラット・アクティスまで!!

 

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の更新が許可されました!

国籍:中国

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新が許可されました。

申請人は2020年に退職し、一年以上無職の期間がありました。去年の年末に就職が決まり、在留期間の更新を弊社に依頼しました。

今回の申請は不利な条件が多数あり、新しい会社の経営状況も厳しい内容でしたが、行政書士が会社責任者に詳しい事業内容を聞き取りし、入管に理由書と事業計画書等を提出して、今回の雇用の必要性を説明した結果、三週間足らず無事許可がおりました。

一年以上の無職期間があるにもかかわらず、3年の在留期間が出ました!

外国人採用に関するご相談はオフィスフラット・アクティスまで!!

 

『鹿児島ビザ申請サポート』は、司法書士・行政書士オフィスフラットが運営するサイトです。

外国人を採用したい中小企業のご担当者さま、国際結婚をしたい日本人の方、日本に進出・起業したい外国人の方、中国・ベトナムなど海外進出をお考えの日本企業さまをサポートしております。

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『鹿儿岛签证申请中心』

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我们针对有意招聘外国籍员工的中小企业经营者、有意与外国人结婚的日本人、有意在日本开公司的外国人、有意去中国或者越南等开拓市场的日本企业等,进行协助。

欢迎随时咨询。

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Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn thuê người nước ngoài, người Nhật muốn kết hôn với người nước ngoài, người nước ngoài muốn mở rộng hoặc bắt đầu kinh doanh tại Nhật Bản và các công ty Nhật Bản muốn mở rộng ra nước ngoài như Trung Quốc và Việt Nam, vv.vv....

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