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世間では、俗称として在留資格のことをビザと呼ぶのが一般的ですが、入管法上ではビザは査証のことを指します。
ビザ(査証)は、外国人が日本に上陸する際の手続きに必要なため、日本に入国する前に海外の日本大使館や領事館等で発給されます。日本で上陸の許可を受けた後は、使用済みになるのです。世間では一般的に、上陸許可または在留許可を受けたときに付与された在留資格を俗称でビザと呼ぶことが多くなっています。
日本で就労することを目的とする外国人に発給される就業査証は、ワーキング・ビザと呼ばれます。そのため、日本に上陸するときに付与される就労可能な在留資格を、ワーキング・ビザまたは就労ビザと呼ぶことがあるのです。外国人留学生が学校を卒業し日本で就職する際には、就労可能な在留資格に変更する必要があります。この在留資格の変更のことを、世間一般では俗称として「ビザの変更」と呼ぶことも多くなっています。
また、日本上陸後にビザ(査証)の有効期間を延長する制度はありません。
「ビザの延長」という言葉は正しくないのです。しかし、世間一般では、在留期間の更新のことを、俗称で「ビザの変更」「ビザの延長」などと呼ぶことがあります。
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