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定住者ビザ(在留資格「定住者」)とは、法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認める在留資格で、人道上の理由その他特別な理由があることが必要とされるものです。
法務省告示 例
法務省の告示(定住告示)の代表的な定住者の事例は次のとおりです。
■難民に関係するケース
■日系人に関係するケース
■「定住者」の配偶者
■日本人、永住者、特別永住者、定住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子 など
※その他、人道上の措置として在留資格「定住者」の取得を認める場合もありますが、その場合には申請人が日本で生活していく必要性があることを立証しなければなりません。
なお、在留資格「定住者」は、就労に関する制限はありません。よって、日本人と同様にどんな仕事でもできるというメリットがありますが、在留期間の更新手続きは必要です。
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