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在留特別許可とは、退去強制事由に該当し、退去を求められた外国人に対して、一定の事由に該当する場合に、法務大臣が特別に在留を許可する制度です。
違反内容、日本に在留を希望する理由、素行、生活状況等の事情を総合的に判断して許可するかどうか決められます。
通常の在留資格の申請とは全く異りますので、ご自身で手続きされる前に、専門家に相談することをお勧めいたします。
在留特別許可は、下記のいずれかの事情がある場合には許可がでる可能性が高くなります。
①日本人と結婚している(又は結婚の予定がある)
日本人との婚姻の実態があるか、本人の素行や生活状況など他の事情も含めて総合的に判断されます。
②日本国籍の子どもを養っている
子どもが養育されている実態があるか、本人の素行や生活状況など他の事情も含めて総合的に判断されます。
③「永住者」または「定住者」の在留資格を持つ人と結婚している(又は結婚の予定がある)
※日本人と婚姻していていも在留特別許可が得られずに退去強制となったケースもあり、許可がでるかどうかは、あくまで各事案ごとに判断されるため、ご自身の判断やご友人等の助言をもとに手続きを行う場合は注意が必要です。
在留特別許可がでるまでの期間は、各事案によって変わりますが、半年から1年程の時間を要します。
◆在留特別許可が許可された例
◆在留特別許可が許可されなかった例
日本で約10年生活。その間に日本人と結婚し、約2年間日本人と結婚生活を送っていたが、売春防止違反により警察に逮捕され、懲役4月、執行猶予2年の判決。
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