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指導者の指示・監督を受け、下記の仕事に従事することができます。
・型枠施工 ・土工 ・内装仕上げ/表装 ・保温保冷
・左官 ・屋根ふき ・とび ・吹付ウレタン断熱
・コンクリート圧送 ・電気通信 ・建築大工 ・海洋土木工
・トンネル推進工 ・鉄筋施工 ・配管
・建設機械施工 ・鉄筋継手 ・建築板金
建設分野で特定技能1号の在留資格申請時に下記が必要となります。
①建設分野特定技能1号評価試験と日本語検定(日本国際教育支援協会の日本語能力試験「N4」レベル、または、国際交流基金の運営する日本語基礎テスト)の合格証
「建設分野特定技能1号評価試験情報」
https://jac-skill.or.jp/exam/index.php
②技能検定3級の合格証
https://www.javada.or.jp/jigyou/gino/giken/giken_jisshi_itiran.html
③技能実習2号を良好に修了した者
2号技能実習を良好に修了している者で、かつ、終了している技能実習において習得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は、上記技能試験と日本語検定が免除されます。
※特定技能2号
設業で特定技能2号の在留資格を取得するためには、外国人本人が以下①と②の両方の要件を満たす必要があります。
①「建設分野特定技能2号評価試験」か「技能検定1級」の合格
②実務経験
建設現場において複数の建設技能者を誘導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験を要件とします。建設キャリアアップシステムの技能評価レベル3に要する実務経験年数と同一とする方針です。
外国人を雇用したい企業は、特定技能「建設」を申請をする前に、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)の加入や建設キャリアアップシステムの登録、国土交通省へ建設特定技能受入計画を提出等が必要になります。
①建設業許可「建設業法第3条」を取得する
特定技能外国人の受け入れ企業は、建設業許可「建設業法第3条」を取得している必要があります。
②建設技能人材機構(JAC)に加入する
https://jac-skill.or.jp/membership.php
③建設キャリアアップシステムへの登録
特定技能外国人を受け入れる事業者は、建設業振興基金が運営する建設キャリアアップシステムへの事業者登録を行う必要があります。
https://www.ccus.jp/p/application
④国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定
建設業において特定技能外国人を受け入れる場合、その企業は国土交通省の大臣による建設特定技能受入計画の認定を受けなければなりません。 特定技能を既に持つ外国人を新たに転職者として雇用する場合でも、建設特定技能受入計画の認定が必要です。 建設特定技能受入計画はオンラインからの申請となっています。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk3_000001_00007.html
⑤その他
・雇用形態は、直接雇用のみ。
・特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと。
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