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永住ビザ(在留資格「永住者」)とは、現在在留資格を有して日本に滞在する外国人が、永住者の在留資格に変更を希望し、一定の要件を満たしていると認められた場合に法務大臣から許可が与えられる在留資格です。在留期限や活動内容に制限がない在留資格になるため、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が設けられており、年々その審査は厳しくなっている傾向はあります。
■要件
・素行が善良であること
・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
・その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
■メリット
・在留期限がないので、在留期間更新許可申請が不要になる
・職業が自由に選べる
・日本社会で生活する上で信用が増すことが多く、住宅ローンが組みやすくなる
ただし、永住ビザ取得後も「外国人」として在留していることは変わらないため、退去強制事由に該当した場合、日本国から退去を強制されます。
永住ビザ取得には、長期間日本に滞在していること、安定した生活基盤が日本にあることが必要です。
また、税金の滞納、年金の滞納暦が直近2年間である場合は永住審査のマイナス材料として判断されます。申請時には滞納がなくても、申請から過去2年間に滞納がある場合はマイナスになりますので税金、年金の支払いには注意しましょう。
過去に資格外活動違反があった場合も永住審査のマイナス材料として判断されますので、在留資格「永住者」の取得を希望する方は、アルバイト違反のないよう注意しましょう。
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