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技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務の注意点

 

「技術・人文知識・国際業務」は、主に大学卒業者を対象としている資格であるため、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働くためには、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務に従事することが必要です。よって、原則、現場作業(単純労働)は行わせることはできません。外国人が従事する業務内容について、現業性が高く、あるいは、専門性が低いため、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性が疑わしいと判断された場合は、許可を得ることはできないため、注意が必要です。

しかしながら、「技術・人文知識・国際業務」の外国人採用を検討するにあたり、研修の一環で現場作業に従事させる場合、下記ガイドラインを満たせば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、実務研修期間に行う当該活動が認められることになります。

 

以下引用:

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(2021年3月改定) 別紙1「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修について」P1

 

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan69.html

 

https://www.moj.go.jp/isa/content/001343664.pdf

 

1 実務研修の取扱

外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留するためには,当該在留資格に該当する活動,すなわち,学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務に従事することが必要です。

他方で,企業においては,採用当初等に一定の実務研修期間が設けられていることがあるところ,当該実務研修期間に行う活動のみを捉えれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない活動(例えば,飲食店での接客や小売店の店頭における販売業務,工場のライン業務等)であっても,それが日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であって,在留期間中の活動を全体として捉えて,在留期間の大半を占めるようなものではないようなときは,その相当性を判断した上で当該活動を「技術・人文知識・国際業務」の在留資格内で認めています。

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