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技術・人文知識・国際業務に関するよくあるご質問とその回答をご紹介します。
現在の業務内容(活動内容)と転職後の業務内容(活動内容)が同一であれば在留期間更新許可申請、現在の業務内容(活動内容)と転職後の業務内容(活動内容)が変わる場合は、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
現在の勤務先や業務内容で入管が審査し、技術・人文知識・国際業務が付与されています。転職後の業務内容が現在と同様であれば、次回も問題なくビザ更新できる可能性は高いです。しかしながら、現在の業務内容と異なる場合、ビザ更新に影響がでる可能性があります。
例えば、ホテルで通訳業務等を行っていた方が転職して販売・管理業務を行っていたケースでは、通訳の必要性等が乏しかったことから、現在の業務は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行うことができる活動に含まれてないと入管に判断され、以前と同様の業務への転職か帰国を促されたケースがありました。転職する際は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行うことができる活動に含まれるかどうか注意が必要です。
業務内容が異なる可能性がある場合、就労資格証明書の交付申請を行うことで証明を受けることをお勧めします。
就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(就労活動)を法務大臣が証明する文書です。雇用主等と外国人の双方の利便を図るため、外国人が希望する場合には、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし、証明書によって雇用主は雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認することができます。転職後の業務内容が現在の業務内容と異なる可能性がある場合、就労資格証明書の交付申請を行うことで証明を受けることをお勧めします。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-9.html
また、日本人と結婚された後に「日本人の配偶者等」の在留資格へ在留資格変更許可申請を行うことも可能です。なお、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可が認められた場合は、就労活動(職種)に制限がなくなります。
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