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申請人の経歴
申請人は過去に農業分野の技能実習生として耕種農業にて従事し、技能実習終了後、本国に帰国。再度、技能実習生として、同じ農園で従事していました。
申請人は、技能実習で技術を学びながら勉強し、農業技能実習評価試験専門級学科、実技試験に合格しています。
申請人の業務内容
申請人は、耕種農業全般に従事することを説明しました。
・土壌つくり作業
・放肥作業
・環境管理業務
・作物の成長管理
・害虫の防除作業
・収穫作業
・出荷梱包作業
その他
申請人の在留資格変更手続きが完了後、4カ月以内に「農業特定技能協議会」へ加入手続きを行うこと、日本人と同等の給与であること等を説明し、「特定技能1号」の在留資格該当性及び上陸基準適合性を満たしていることを入国管理局に説明しました。
その結果、無事に在留資格「特定技能1号」の許可がでて、引き続き技能実習で就労した農園で働くことができるようになりました。
外国人雇用は、ビザの申請手続きだけでなく、様々な受け入れ準備が必要です。外国人本人と企業だけではどうしても手続きが難しく、ビザの不認可やトラブルに発展するケースも多くあります。
スムーズに手続きを進め、外国人労働者の採用活動を円滑に行うには、申請代行の利用がおすすめです。
鹿児島ビザ申請サポートでは、外国人雇用に関するあらゆる業務の代行を行っております。日本語をはじめ、英語・中国語・ベトナム語での対応が可能です。鹿児島で外国人雇用に関するお悩みがある方は、ぜひ鹿児島ビザ申請サポートをご利用ください。
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