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1 受入れ機関(企業)が外国人を受け入れるための基準
① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(不当な労働契約ではない)
② 企業が適切(労働法令違反がない)
③ 外国人を支援する体制が整っている(外国人が理解できる言語で支援できる)
④ 外国人を支援する計画が適切(生活オリエンテーション等を実施)
2 受入れ機関の義務
① 外国人と結んだ雇用契約を適切に履行(雇用契約を遵守し、給与を適切に支払う)
② 外国人への支援を適切に実施 ※登録支援機関に委託可
③ 出入国管理庁への各種届出を提出 ※登録支援機関に委託可
※①~③を怠ると外国人を受け入れることができなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。
特定技能外国人を採用後、企業は出入国在留管理局に届出を提出する必要があります。
届出書は、出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。
■出入国在留管理庁 「4 届出」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/index.html
登録支援機関とは、受入れ機関に委託されて特定技能外国人の支援計画の作成や支援の実施等を行う機関です。
受入れ機関は、特定技能外国人の支援をしなければなりません。しかしながら、特定技能外国人の支援には、専門的な内容もあり、特定技能外国人を雇用する会社(受入れ機関)自身で支援を行うことが難しいという場合、受入れ機関に業務を委託された登録支援機関が、特定技能外国人の支援計画の作成や支援の実施等を行います。
1 登録を受けるための基準
① 登録支援機関が適切
② 外国人を支援する体制が整っている(「支援責任者」と「支援担当者」に要件を満たす人材を配置)
2 登録支援機関の義務
① 外国人への支援を適切に実施
② 出入国在留管理庁への各種届出を提出
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