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外国人が日本で働く場合、日本で起業する場合には就労ビザが必要です。就労するためのビザは、担当する業務内容によって分類されています。
(日本で可能な活動)
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
(該当例)
企業等の経営者・管理者
(在留期間)
5年、3年、1年又は4月
(日本で可能な活動)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,興行の項に掲げる活動を除く。)
(該当例)
技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者 等
(在留期間)
5年、3年、1年
(日本で可能な活動)
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動
(該当例)
外国の事業所からの転勤者
(在留期間)
5年、3年、1年
(日本で可能な活動)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
(該当例)
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人 等
(在留期間)
5年、3年、1年
(日本で可能な活動)
演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(経営・管理の項に掲げる活動を除く。)
(該当例)
俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
(在留期間)
3年、1年、6月、3月又は15日
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