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申請人の経歴
申請人は技能実習生として来日し、土木・建築、解体工事及び資材販売を行う会社で技能実習生として型枠施工作業に従事していました。
技能実習2号終了後、「特定活動」の在留資格で滞在し、型枠施工技能実技検定に合格しています。
申請人の業務内容
申請人は、下記業務に従事することを説明しました。
・型枠施工作業
・器工具及び機械の取扱い作業
・図面の読図(型枠加工・組立図)作業
・型枠の下ごしらえ図の作成作業
・型枠材及び型枠支持材の選定作業
・原寸図の作成作業
・型枠及び型枠支保工の組立作業〔コンクリート打設時 の合番(あいばん:立会)作業を含む。施工現場作業を 伴わない組立て作業は対象とはならない。〕
・型枠及び型枠支保工の解体作業
その他
日本人と同等の給与であること等を説明し、「特定技能1号」の在留資格該当性及び上陸基準適合性を満たしていることを入国管理局に説明しました。
その結果、無事に在留資格「特定技能1号」の許可がでて、引き続き技能実習で就労した会社で働くことができるようになりました。
外国人雇用は、ビザの申請手続きだけでなく、様々な受け入れ準備が必要です。外国人本人と企業だけではどうしても手続きが難しく、ビザの不認可やトラブルに発展するケースも多くあります。
スムーズに手続きを進め、外国人労働者の採用活動を円滑に行うには、申請代行の利用がおすすめです。
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