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身分系の在留資格

在留資格の中には身分にもとづく在留資格がいくつかあります。日本人の家族と、外国人の家族では該当する在留資格は異なります。また、日本人の配偶者と離婚した場合も一定条件をみたせば付与される在留資格もあります。

日本人の配偶者等

(日本で可能な活動)

日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者

(該当例)

日本人の配偶者(国際結婚)・実子・特別養子

(在留期間)

5年、3年、1年又は6月

日本人の配偶者等の在留資格は永住者への在留資格の要件が緩和されます。

永住者の配偶者等

(日本で可能な活動)

永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

(該当例)

永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子

(在留期間)

5年、3年、1年又は6月

 

定住者

(日本で可能な活動)

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

(該当例)

永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子

日本人の配偶者等で、日本人と離婚した配偶者等

(在留期間)

5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

 
 
 

永住者

(日本で可能な活動)

法務大臣が永住を認める者

(該当例)

法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)

(在留期間)

無期限

原則、日本に引き続き10年在留し、かつ就労系の在留資格で5年間滞在していることが必要となります。

家族滞在

(日本で可能な活動)

就労系の在留資格をもって在留する者又は留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

※在留資格の中には「家族滞在」の在留資格が認められない在留資格があります。(技能実習や特定技能)

(該当例)

在留外国人が不要する配偶者・子

(在留期間)

5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月

 
 
 

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