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高校卒業後に外国人が日本で働くには?

「家族滞在」の在留資格を持って在留し、日本で高校卒業後に日本での就労を希望する方について、父母に同伴して在留資格「家族滞在」をもって入国し、高校を卒業後に日本での就労を希望する場合、「技術・人文知識・国際業務」の就労資格に必要な学歴要件は満たさないことになりますが、一定の要件を満たす場合には、「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更が認められる可能性があります。
これらの取扱いを受けた場合、従事できる業務範囲や就労時間に制限がなく雇用する企業にとっては貴重な戦力となりえます。(週28時間等の制限もありません)

定住者

 

  1.  日本の義務教育を修了していること
  2.  日本の高校を卒業していること又は卒業見込であること日本の小学校、中学校、高校を卒業している必要があります。したがって、日本の小学校6年に編入し、その後小学校、中学、高校をそれぞれ卒業してい場合は「定住者」の対象となります。一方、中学から日本に来た場合は、小学校を卒業していないため「定住者」の対象にはなりません。もっとも日本の中学校、高校を卒業しているので「特定活動」の対象となります。
  3.  入国後、引続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること
  4.  入国時に18歳未満であること
  5.  勤務先が決定していること
  6.  住居地の届出等、公的義務を履行していること
 

特定活動

 

  1.  日本の高校を卒業していること又は卒業見込であること。日本の高校に「編入」した上で卒業している場合は、卒業に加えて、日本語能力試験N2程度の日本語能力が要件とされています。
  2.  扶養者が身元保証人として在留していること
  3.  入国後、引続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること
  4.  入国時に18歳未満であること
  5.  勤務先が決定していること
  6.  住居地の届出等、公的義務を履行していること

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