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外国人が日本の永住ビザを取得するには、様々な要件を満たす必要があります。本人だけでなく審査が家族に及ぶこともあるなど、取得審査は非常に厳しいです。また、要件を満たしたと証明するための書類も各種用意する必要があり、外国人が一人で永住ビザの申請を進めるのは容易ではありません。
鹿児島にも、永住ビザの取得に詳しい代行機関が複数存在します。手続きの代行が難しい企業は、こうしたサポート機関に依頼するのがおすすめです。
鹿児島で永住ビザの取得を目指す方に向けて、取得条件や企業側が申請を代行するメリットについて解説します。
外国人が永住ビザを申請するためには、まず永住ビザの取得条件を満たさなくてはいけません。法務省が定めている永住ビザのガイドラインには3つの要件があります。それぞれの要件について、細かく解説していきます。
永住権を取得する外国人の素行が善良であるかどうかのチェックです。法律違反を行っていないかチェックされます。
過去に何らかの法律違反を犯していた場合、罰金刑以下は5年経過、懲役の場合は出所後10年経過で素行要件が満たされます。
また、本人だけでなく家族も審査があります。本人に素行違反が無くても、家族が何らかの法律違反を行っていた場合、申請は難しくなる可能性が高くなります。とくに資格外活動の制限時間の範囲を超えて働くオーバーワークは、本人や家族がよく審査で引っかかる部分です。
外国人を受け入れる企業側は本人、家族ともに素行要件を満たしているかどうか、入念にチェックしましょう。
日本で永住するうえで、生活保護等の公的扶助を受給せず、独立して安定した生活を送れるか審査されます。申請者本人が要件を満たしているのがベストですが、家族の資産や収入などから、世帯単位で自活可能と判断されればOKです。
申請者が日本に永住することにより、国益となるか審査されます。ガイドラインでは、以下の4つの項目をすべて満たすことが条件です。
ア)原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ)罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ)現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※引用元:法務省 永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)
アに関してはいくつかの特例があり、永住者の家族(配偶者や子ども)は条件が緩和されます。また、高度人材外国人もポイントに応じて居住歴が最短1年となっています。
身元保証人は、日本国内に在住している日本人もしくは永住者に限ります。
このように、永住ビザ申請には多くの取得条件があり、その内容も複雑です。スムーズに永住ビザを取得するためには、専門家による支援を受けるのがおすすめです。
鹿児島ビザ申請サポートでは、永住ビザの申請に関するアドバイスを行っております。鹿児島で取得条件や書類作成でお悩み場合は、鹿児島ビザ申請サポートをぜひご利用ください。
永住ビザの取得は、基本的に申請者本人が行います。しかし、外国人社員に代わって企業側が申請サポートを行えば大きなメリットが得られます。
永住ビザの申請は、必要な書類を調べて収集しなければいけません。日本に長年居住している外国人であっても、非常にハードルが高いものです。
企業側が申請のサポートを行うことで、外国人社員の精神的なストレスが軽減され、会社の人材定着や勤労意欲アップにつながります。
企業側の人事担当者や行政書士、永住ビザのサポート機関などが申請手続きを代行する場合、外国人が一人で申請するよりもビザが不許可になるリスクが少なくなります。
外国人が一人で申請するよりも手続きがスムーズに進み、外国人本人にとっても企業にとってもメリットは大きいです。
鹿児島ビザ申請サポートでは、永住ビザ申請の代行を行っております。鹿児島で永住ビザの手続き代行を検討されている場合は、お気軽に鹿児島ビザ申請サポートまでお問い合わせください。
永住ビザは、日本で最も取得が難しいビザです。本人だけでなく審査が家族に及ぶこともあり、取得のための要件も厳しく、申請には時間がかかります。
ビザの申請にかかる作業を外国人一人でこなすのは、精神的にも大きな負担です。企業側が申請を代行サポートすることで、申請不許可のリスクを軽減し、外国人にかかるストレスも少なくなります。
鹿児島ビザ申請サポートでは、永住権取得に関する様々なサポートを行っております。ビザの申請についてのアドバイスや手続きの代行など、鹿児島の永住ビザに関するご質問は、ぜひ鹿児島ビザ申請サポートへお問い合わせください。
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